中国不動産ニュース|全国人民代表大会常務委員会は、不動産販売制限などを是正するためのこの「工作案」を発表した。
2024-06-17 22:50
全国人民代表大会常務委員会法務委員会はこのほど、2024年の第1申告審査業務案件を発表した。今回発表された3件の事件は、いずれも地方人民代表大会常務委員会による提起・審査案件で、それぞれ地方人民代表大会常務委員会による都市水道管理条例の是正、不動産販売制限条例の是正、ガス安全管理の是正に関するものである。
2022 年 11 月、法務委員会は、提出および審査事件の指導システムの確立を検討し、現地の法律における共通の問題を反映し、指導的な意味を持つ典型的な事例を適時に公表しました。現在、合計 8 件の提出および審査指導事件があります。 3回にわたって発表されました。
典型的な現地の申請および審査の事例がガイドとなる事例として公開されるのはなぜですか?全国人民代表大会常務委員会法務委員会規則登録審査室の厳東風主任は、これは主に近年、地方人民代表大会常務委員会が法規の提出に向けた取り組みを強化しているためであると述べた。と審査業務の質を向上させ、地域の特性を反映し、比較的高い基準を備えた典型的な事例は、現地の法律と審査業務に直接参照する重要性を持っています。
◎ケース1
ある都市の人民代表大会常務委員会は、市政府の規範文書にある不動産販売制限に関する規定を見直し、修正した。
2021年8月、某自治体より「本市不動産市場の安定的かつ健全な発展の一層の推進に関する通知」が発出され、その中で「新築の事業用住宅及び中古住宅は購入後3年を経過した場合に限り取引に供することができる」と定められています。
2022年4月に「都市部不動産業の好循環と健全な発展の促進に関する通知」が発出され、「新規に購入した事業用住宅は、その日から3年間上場可能」と規定販売制限期間については、2022年6月に「都市部不動産業の好循環と健全な発展の促進に関する通知」が発出され、以下の内容が定められました。
「新築で購入した事業用住宅や中古住宅は販売制限の対象外」となり、販売制限規制は完全に解除されましたが、2021年になっても2022年8月2日から2022年6月10日までに購入した中古住宅は販売制限の取得が必要です。取引のために上場できるようになるまでに 3 年間の不動産証明書が必要です。
2023年5月、市民の再検討勧告に基づいて、ある都市の人民代表大会常務委員会法務委員会は、上記3つの文書の不動産販売制限に関する規定を再検討し、民法は所有者が不動産の売却を享受しなければならないと規定しているとの結論を下した。
法律に従って自分の不動産または動産に対する権利を所有し、使用し、収益し、処分する権利。不動産の売却は所有者の処分権であり、不動産取引は国民の権利と自由であり、法律で保護されています。
今回の販売制限政策の実施は、「住宅は住むためのものであり、投機のためのものではない」の精神を実践するため、国務院が実情に応じて地方政府に権限を与えた暫定措置である。
2021年8月2日に某地方自治体が発令した販売制限政策は、関連する国の不動産管理政策を実施し、住宅価格の過度の上昇を抑制し、社会的・公益的利益を保護し、正当な権利利益に必要な制限を課すことを目的としている。一定の合理性を持った国民の意見です。
国の政策背景や不動産市場環境の変化に伴い、一部の地方公共団体では、2021年8月2日から2022年6月10日までに購入した中古住宅に対し、引き続き販売制限を行っております。
これは、一部の不動産の取引を制限するものです。差別的取扱いは、民事主体の財産権の行使を不当に制限するものであり、不当かつ不当かつ適切であり、民法およびその他の関連法の規定に矛盾するものであり、是正されるべきである。
2023年8月、某自治体は中古住宅の販売制限を全面撤廃した。
◎事例2
ある省の人民代表大会常務委員会は、水道料金の倍増、水道料金の延滞に対する行政罰の賦課、行政執行の確立などに関する省政府の規定を見直し、修正した。
「某州都市水道管理条例」(以下「水道管理条例」という。)では、水道使用料の倍額原則を定めているほか、水道料金の滞納に対する行政罰も定められている。給水停止や延滞料金などの行政執行措置を定めます。
2021年、ある省の人民代表大会常務委員会法務委員会は、「水道管理条例」の前述の規定の積極的な見直しを実施した。この検討では、2 つの問題があることが判明しました。1 つは、水道料金の 2 倍の原則に関する規定です。
国務院「都市給水条例」第 26 条には、「都市給水価格は、生活用水の資本と低利益の維持、生産および運営用水の合理的な価格設定の原則に従って設定されるものとする。その方法」と規定されている。
「都市上水道の価格は、省、自治区、直轄市の人民政府が定めなければならない。」 「この条例によれば、生産および事業運営のための水供給の価格は、次の原則に基づいて決定されるべきである」リーズナブルな価格設定。しかし、「水道管理条例」では生産用水と用水の給水価格を区別しており、企業の負担軽減に関する党中央委員会の重要展開精神や「都市給水条例」の関連規定と矛盾している。生産水は依然として適正価格の原則に基づいているが、使用水は依然として適正価格の原則に基づいて決定されており、これにより関連する市場主体の経済的負担が増大する。
第二は、水道料金の滞納に対する行政罰に関する規定であり、水道の供給停止、延滞金の加算その他の行政執行規定を定めております。 2018年に改正された国務院の「都市給水条例」では、水道料金を義務通りに支払わない場合には罰金を科すことができると規定されていたが、この規定は2020年の改正で削除された。
「水道管理規則」もこれに応じて改正されず、関連する行政罰規定も依然として残されており、上位法に比べて遅れている。給水停止は行政上の強制措置である 改正された国務院の「都市給水条例」では、水道料金が要求通りに支払われない場合には給水停止などの行政上の強制措置が講じられるという規定が削除された。 「水道管理条例」はもはや高度な法的根拠を持たず、是正されるべきである。
同時に、遅延損害金の賦課は行政執行の法定手段であり、法律でのみ定めることができます。現時点では、水道料金を期限内に支払わない場合に延滞料金を課すことは法律に規定されておらず、「水道管理規則」にも延滞料金の賦課規定を定める権限はありません。
2022年、州政府は「水道管理条例」を廃止した。
◎事例3
ある都市の人民代表大会常務委員会は、指定ガス設備の設置と使用の義務、およびガス会社がガス停止措置を講じる権利に関する市政府の規範文書の規定を見直し、修正した。
市が策定した市内の導管ガスの安全な運営・管理の一層の強化に関する意見書では、「ガスの使用者は、国の規格・基準に適合したステンレス製コルゲートホース、消炎装置付きガス燃焼器具の使用、及びガス燃焼器具の使用を徹底しなければならない」と定められています。
「スマートガスメーターを設置する」、「文書の発行日から、まだ使用に向けて引き渡されていないすべての新築住宅には、安全自動閉鎖バルブを設置および設計する必要があります。」そうでない場合、既存の住宅用建物の完成は認められない。 地方自治体(管理委員会)は管轄内のパイプラインガス企業を組織して転換計画を策定し、転換は一括して実施するものとする。期限内(6 か月以内)に。」意見書はまた、私事行為やガス設備の不正改造、ガスの不法使用などの是正を拒む者に対しては、導管ガス会社がガス停止の措置を講じると規定している。この点に関して、一部の国民は見直しを求める提案を行っている。 2022年7月、ある都市の人民代表大会常務委員会法務委員会は意見書の問題点を検討した。
市人民代表大会常務委員会法務委員会は国務院の「都市ガス管理条例」の関連規定に従い、ガス使用者は認定を受けたガス燃焼器具とガスボンベのみを使用し、ガス燃焼器具やガスボンベを速やかに交換する必要があると検討し、結論付けた。
国によって削除された接続、または有効期限が切れた接続は、管理者が規制に従います。 「ある都市のガス管理対策」では、「居住者の使用者は、ガス漏れ安全装置を設置し、使用すること、また認定されたガス燃焼器具、ガスボンベ、ステンレス製波形ホースを使用することを奨励する」と定められており、これを擁護・奨励するものです。
ガス利用者に選択権を与えるという表現です。したがって、意見書の「利用の総合的な促進」、指定ガス設備の「設置の義務」、「期限付き改修の実施」などの規定は、国務院行政法規及び市政府の条例に抵触する疑いがあり、規定を変更するものである。
性的義務を強制するユーザーの選択の権利は、国民の正当な権利と利益を侵害するものであると主張しました。
ガス会社がガス使用者を停止する措置を講じる権利を有するという見解の規定について、市人民代表大会常務委員会法務委員会は検討の結果、国務院の「都市ガス管理規則」に基づき、「都市ガス管理規則」に基づき「一定のガス使用量を制限する」との見解を示した。
「省の都市ガス管理措置」および「特定の都市のガス管理規則」管理措置の関連規定によると、使用者がガスの安全使用に関する規制を遵守せず、安全上の危険を引き起こした場合、ガス使用者は是正するよう注意を喚起する必要があります。
使用者が規定に従って是正を怠り、安全事故を引き起こす可能性がある場合に限り、ガス事業者は隠れた危険が除去された後、適時にガス供給を停止し、ガス供給を再開することができる。
民法の関連精神およびガス供給・消費契約の関連規定によれば、ガスの継続供給を確保することは、ガス事業者の義務であるだけでなく、ガス使用者の権利やガスの停止措置も含まれます。供給には注意が必要です。
ガスを停止するための措置を講じることに関する意見書の規定は、行政規制、州および地方自治体の規制、地方自治体の規制と矛盾している。同時に、この条例とステンレス製コルゲートホース、スマートガスメーター等の改修事業の総合的実施に関する条例が意見書の同一条項に規定されており、ガスの供給が停止されるとの誤解を招きやすい。改修なしで。
市人民代表大会常務委員会法制委員会は、意見書の関連規定が上級法と矛盾していると結論付け、施行機関に関連規定を改正するよう勧告した。 2022年10月、市政府は意見書の関連規定を改正し、ガス会社に対し、文書を正しく解釈して適用すること、変更を強制しないこと、変更を行う事業者を指定しないこと、ガス事業者に対し、条例に基づき慎重にガス停止措置を講じることを求めた。
また、ガス改修費用が高額であるとの声も聞かれ、ガス利用者の負担を軽減するために、通信会社が改修費用を補助するなどの方法が講じられており、個々の古い住宅地の改修には国や補助金が支給されている。